商業宣伝ツールの「のぼり旗」を設置するにはルールがある

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アピール力あるのぼり旗

のぼり旗には看板や暖簾にはないアピール力があります。

風にはためくのぼりは目を引きますし、道路に設置できるので遠くからでも見つけることができるからです。宣伝ツールとしては、かなりコストを抑えられる上にデザイン次第では十分な集客効果を得られますので、店舗の場所や商品、キャンペーンなどを告知したい場合には利用しない手はありません。

また比較的安価で作れるのものぼり旗の魅力です。特に最近は安価で早く作れるのぼり旗が増えました。のぼり旗の制作を請け負う企業も増えているように思います。そのどれもがネットから簡単に注文することができます。のぼり旗の利用は非常に簡単になったのです。

そこで、是非おすすめしたいのは、定期的にデザインを変えること。ずっと変わらない風景って、段々と馴染みすぎて、目につかないことってよくあると思います。ちょっとした気遣いが大きな違いになるものです。

しかし、街でみかけるのぼりの中には、残念ながら、せっかくののぼりの特徴を最大限に活かしきれていないのぼりを多数見かけます。とりあえず置いてみた。というようなのぼりが多すぎるような気がします。だからこそのぼりを敬遠しているお店もあるのではないでしょうか。

■あまりにも大衆的なイメージ。
■あまりにも賑やかすぎるイメージ。

そうしたイメージがのぼりにはあるように感じています。

ですがのぼりにはもっと有効な使い方があるのです。新しいのぼりが元気よく風にはためいている姿を見るだけで無意識に見入ってしまった経験がある方も多いのではないでしょうか?ちょっとしたアイデアで面白いこともできるものです。そこで、お店にお客様を呼び込めるのぼりを作る際の極意をお教えしたいと思います。

汚れや色あせがあったら勿体ない!効果がなくなるのぼり旗の設置の仕方

のぼり旗は大事なお店の顔とも呼べる物です。そこに汚れや色あせがあると返ってマイナスの効果に繋がります。道行く一般消費者はまずお店の看板やのぼり旗をチェックします。そこが汚れていたり傷んだまま放置されていたら、きっとこのお店はサービスの質や商品のクオリティも低いのだろう、といった悪印象を与えてしまう可能性大です。

のぼり旗の素材は見た目以上に頑丈であり、耐久性や防水性に優れています。ただし、激しい雨風に毎日さらされると表面が傷んだり、経年変化が目立っていきます。台風や豪雨の情報は近年、非常に早く知る事が出来ます。ネットやテレビで雨風が激しくなる情報を見た時は、のぼり旗を外から店内や倉庫などに避難させましょう。

普通の雨風であれば、耐えられるのぼり旗ですが台風や豪雨クラスを毎回受けると色が落ちたり、表面にダメージを負います。また普段から設置場所を少し工夫のも効果的です。店舗の屋根がある場所に設置すれば普段から雨風を上手く避けられますし、経年変化の影響を最小限に出来ます。可能な限り屋根のある部分に揃えて置けば、のぼり旗の色が不揃いになる事を避けられます。

風を受けやすい場所に置かない工夫も重要です。突風があまり吹かないオフィス街などでも、ビル街が一度発生するとのぼり旗が強い風に晒される事になり色あせの原因を生み出します。

のぼり旗を公道に設置するためには道路使用許可申請が必要!

道路使用許可申請が必要

のぼり旗の歴史は非常に古く、その歴史は戦国時代にまで遡ります。今では飲食店や洋服店などの商業施設の宣伝ツールとして屋外に設置をして使用していますが、元々は戦国時代の合戦時に各軍の兵を見分けるために腰に備えてたのが起源です。

赤や白色の旗は風になびくと遠くからでも確認することができ、江戸時代以降は商店の店先に設置をして宣伝用という形で使われるようになりました。

のぼり旗を店先に設置する時、何本でも好きな場所に置いて良いのかというと、そういう訳にはいきません。店舗の土地以外の場所は公道となっており、各自治体の土地になります。そのため公道にのぼり旗を設置する場合は、役所の道路管理課に道路使用許可申請」を提出する必要があります。この申請をおこなう際は、必要書類に旗の形状・本数・記載する文字等の詳細情報を記述しなくてはいけません。

申請手続きをおこなったあと、担当者が実際に店舗に赴いて場所の確認をして歩行者や自動車が往来する際に旗が妨げとなっていないことを調査して、設置の可否が決定されます。

「道路師匠許可申請」を提出してから可否が出るまで約1か月の期間が必要です。また、1度許可が下りたとしても2年に1回は更新手続きをする必要があり、のぼり旗の形状や本数を変更する際もその都度変更手続きが必要です。

都道府県の中には「屋外広告物禁止区域」に指定されている場所があります。これは街中の景観を損なわないようにと実施している各自治体の条例です。この区域に指定されている場所では、のぼり旗を設置することは不可能です。しかし、それはあくまでも公道における広告物禁止区域になるので、店舗の土地内であればのぼり旗を設置することはできます。

これは先述した旗の設置許可申請にも当てはまりますが、私有地であれば旗の形状や本数を制限する必要はありません。賢い旗の設置方法としては、設置場所ごとに旗を使い分けることです。集客目的の旗の場合、公道に設置するのは控えめなカラーと形状を数本だけ設け、通りかかる人々の注意を軽く引く程度に抑えれば「道路使用許可申請」が下りやすく、スムーズな事務手続きとなります。

私有地であれば許可申請は不要なので、駐車場や植え込み等に派手な色彩で目立つ旗を設置して、お店をアピールするという方法があります。公道では店舗名や提供しているサービスの種類など、道行く人々がお店の特徴をすぐに把握できる旗を置くのが望ましいです。